裁判官弾劾裁判所傍聴規則
昭和五十六年四月二十八日決定(昭和五十六年五月一日官報掲載)
改正 |
平成十三年八月九日決定(平成十三年八月十三日官報掲載)
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(裁判長の権限)
第一条 裁判長は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。
一 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。
二 事務局の職員に傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他法廷において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。
三 前号の処置に従わない者、児童、相当な衣服を着用しない者及び法廷において裁判官弾劾裁判所又は裁判員の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入廷を禁ずること。
(入廷又は退廷)
第二条 傍聴人は、入廷又は退廷に際し、裁判長の命令及び裁判長の命を受けた事務局の職員の指示に従わなければならない。
(法廷における遵守事項)
第三条 傍聴人は、法廷において、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 静粛にし、審理の妨げとなる行為をしないこと。
二 不体裁な行状をしないこと。
三 みだりに自席を離れないこと。
四 裁判長の許可を受けないで、写真を撮影し、録音し、又は放送しないこと。
五 裁判長の命令及び裁判長の命を受けた事務局の職員の指示に従うこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年八月九日)
この規則は、公布の日から施行する。
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