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裁判官弾劾裁判所規則

   第十章 資格回復

  (資格回復の裁判の請求方法)
第百二十四条
 罷免の裁判を受けた者が資格回復の裁判の請求をするには、弾劾裁判所にその請求書及び罷免の裁判書の謄本を提出し、証拠物がある場合には、これを添えなければならない。
 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載し、請求者が署名押印しなければならない。
一 請求者の氏名、住居及び職業
二 請求の趣旨及び事由
三 請求の年月日

  (資格回復裁判の請求通知)
第百二十五条
 弾劾裁判所は、資格回復の裁判の請求を受けたときは、訴追委員会にその旨を通知しなければならない。

  (資格回復の裁判)
第百二十六条
 資格回復の裁判の請求について、相当とする事由の証明があつたときは、決定で資格回復の裁判をしなければならない。
 左の場合においては、決定で資格回復の裁判の請求を棄却しなければならない。
一 相当とする事由の証明がなかつたとき。
二 資格回復の請求手続がその規定に違反したため無効であるとき。
三 同一の事由について既に資格回復の裁判を経たとき。

  (本人が死亡した場合の請求)
第百二十七条
 資格回復の裁判は、請求した者が死亡したときにもすることができる。
 前項の場合において、弾劾裁判所は、死亡した者の訴訟手続を受継させるため、左の順位に従いその一人を承継人として選定しなければならない。
第一 配偶者及び直系卑属
第二 直系尊属
第三 兄弟姉妹

  (資格回復裁判の請求の取下げ)
第百二十七条の二
 資格回復の裁判の請求は、取り下げることができる。
 前項の取下げは、書面でしなければならない。


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