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裁判官弾劾裁判所規則

   第二章 裁判員及び参事の除斥、忌避及び回避

  (忌避の申立)
第二条
 裁判員に対する忌避の申立は、弾劾裁判所に、受命裁判員に対する忌避の申立は、忌避すべき裁判員にしなければならない。
 忌避の申立をするには、その原因を示さなければならない。
 忌避の原因及び忌避の申立をした者が事件について請求若しくは陳述をした際に忌避の原因があることを知らなかつたこと、又は忌避の原因が事件について請求若しくは陳述をした後に生じたことは、申立をした日から三日以内に書面で疎明しなければならない。
 
  (申立に対する意見書)
第三条
 忌避された裁判員は、次に掲げる場合を除いては、忌避の申立に対し、意見書を差し出さなければならない。
一 忌避の申立が審理を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるとして、却下するとき。
二 忌避の申立が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第一三一号)第二十二条の規定に違反し、又は前条第二項若しくは第三項に定める手続に違反してされたものとして、却下するとき。
 
  (審理手続の停止)
第四条
 忌避の申立があつたときは、前条各号に規定する場合を除いては、審理手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
 
  (除斥の裁判)
第五条
 弾劾裁判所は、除斥の事由に該当する裁判員があると認めるときは、職権で除斥の決定をしなければならない。
 前項の決定をするには、当該裁判員の意見を聴かなければならない。
 当該裁判員は、第一項の決定に関与することができない。
 
第六条 削除
 
  (回避)
第七条
 裁判員は、忌避されるべき原因があると思料するときは、回避しなければならない。
 回避の申立は、弾劾裁判所に書面でしなければならない。
 弾劾裁判所は、回避の申立について決定をしなければならない。
 回避については、第五条第三項の規定を準用する。
 
  (除斥、回避の裁判の送達)
第八条
 第五条及び前条の決定は送達しない。
 
  (準用規定)
第九条
 弾劾裁判所の参事については、この章の規定を準用する。
 受命裁判員に附属する参事に対する忌避の申立は、その附属する裁判員にしなければならない。

 
 
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