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裁判官弾劾裁判所規則

   第三章 弁護人

  (弁護人の選任方式)
第十条
 弁護人を選任するには、弁護人と連署した書面を弾劾裁判所に差し出さなければならない。
 
  (主任弁護人)
第十一条
 被訴追者に数人の弁護人があるときは、その一人を主任弁護人とする。但し、弁護士でない者を主任弁護人とすることはできない。
 主任弁護人は、被訴追者が単独で、又は全弁護人の合意で指定する。
 主任弁護人を指定することができる者は、その指定を変更することができる。
 全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、被訴追者の明示した意思に反してすることはできない。
 
  (主任弁護人の指定、変更の方式)
第十二条
 主任弁護人を指定し、又はその変更をするには、書面を弾劾裁判所に差し出さなければならない。
 
  (裁判長の指定する主任弁護人)
第十三条
 被訴追者に数人の弁護人がある場合に主任弁護人がないときは、裁判長は、主任弁護人を指定しなければならない。
 裁判長は、前項の指定を変更することができる。
 前二項の主任弁護人は、第十一条の主任弁護人ができるまで、その職務を行う。
 
  (主任弁護人の指定、変更の通知)
第十四条
 主任弁護人の指定又はその変更については、被訴追者がこれをしたときは、直ちにその旨を裁判官訴追委員会(以下「訴追委員会」という。)及び主任弁護人となつた者に、全弁護人又は裁判長がこれをしたときは、直ちにその旨を訴追委員会及び被訴追者に通知しなければならない。
 
  (副主任弁護人)
第十五条
 裁判長は、主任弁護人に事故がある場合には、他の弁護人のうち一人を副主任弁護人に指定することができる。
 主任弁護人があらかじめ、弾劾裁判所に副主任弁護人となるべき者を届け出た場合には、その者を副主任弁護人に指定しなければならない。
 裁判長は、第一項の指定を取り消すことができる。
 副主任弁護人の指定又はその取消については、前条後段の規定を準用する。
 
  (主任弁護人、副主任弁護人の辞任、解任)
第十六条
 主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任については、第十二条の規定を準用する。
 主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任があつたときは、直ちに事件関係人に通知しなければならない。但し、被訴追者が解任をしたときは、被訴追者に通知することを要しない。
 
  (主任弁護人、副主任弁護人の権限)
第十七条
 主任弁護人又は副主任弁護人は、弁護人に対する通知又は書類の送達について他の弁護人を代表する。
 主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人は、裁判長又は受命裁判員の許可及び主任弁護人又は副主任弁護人の同意がなければ、申立、請求、質問、尋問又は陳述をすることができない。但し、証拠物の謄写の許可の請求、裁判書の謄本又は抄本の交付の請求及び公判期日において証拠調が終つた後にする意見の陳述については、この限りでない。
 
  (被訴追者の弁護人の数の制限)
第十八条
 弾劾裁判所は、特別の事情のあるときは、弁護人の数を各被訴追者について三人までに制限することができる。
 前項の制限の決定は、被訴追者に告知することによつてその効力を生ずる。
 被訴追者の弁護人の数を制限した場合において制限した数を超える弁護人があるときは、直ちにその旨を各弁護人及びこれらの弁護人を選任した者に通知しなければならない。この場合には、制限の決定は前項の規定にかかわらず、その告知のあつた日から七日の期間を経過することによつてその効力を生ずる。
 前項の制限の決定が効力を生じた場合になお制限された数を超える弁護人があるときは、弁護人の選任は、その効力を失う。
 
  (国選弁護人選任の請求)
第十九条
 刑事訴訟法第三十六条の規定による弁護人の選任の請求をするには、その理由を示さなければならない。
 
  (国選弁護人の選任)
第二十条
 刑事訴訟法の規定に基いて弾劾裁判所又は裁判長が附すべき弁護人は、弾劾裁判所の所在地に居住する弁護士の中から裁判長が選任しなければならない。但し、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
 被訴追者の利害が相反しないときは、同一の弁護人に数人の弁護をさせることができる。
 
  (弁護人の書類の閲覧等)
第二十一条
 弁護人は、裁判長の許可を受けて、自己の使用人その他の者に事件に関する書類及び証拠物を閲覧又は謄写させることができる。

 
 
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