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裁判官弾劾裁判所規則

   第四章 裁判

  (職務の停止)
第二十二条
 罷免の訴追を受けた裁判官の職務の停止は、決定でする。
 前項の決定をしたときは、罷免の訴追を受けた裁判官の属する裁判所(罷免の訴追を受けた裁判官が簡易裁判所の裁判官であるときは、管轄地方裁判所。以下同じ。)、最高裁判所及び訴追委員会に通知しなければならない。
 
  (決定、命令の手続)
第二十三条
 決定は、申立により公判廷でするとき、又は公判廷における申立によりするときは、事件関係人の陳述を聴かなければならない。その他の場合には、事件関係人の陳述を聴かないですることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
 命令は、事件関係人の陳述を聴かないですることができる。
 決定又は命令をするについて事実の取調をする場合において必要があるときは、刑事訴訟法及びこの規則の規定により、証人を尋問し、又は鑑定を命ずることができる。
 前項の場合において必要と認めるときは、訴追委員会の委員長又はその指定する裁判官訴追委員(以下訴追委員長という。)、被訴追者又は弁護人を取調又は処分に立ち会わせることができる。
 
  (裁判の告知)
第二十四条
 裁判の告知は、公判廷においては、宣告によつてし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してしなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
 
  (裁判の宣告)
第二十五条
 裁判の宣告は、裁判長が行う。
 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
 
  (終局裁判の裁判書の謄本の送付)
第二十六条
 弾劾裁判所の終局裁判の裁判書の謄本は、法第三十五条の規定によるの外、訴追委員会、被訴追者の属する裁判所及び管轄高等裁判所に送付しなければならない。

 
 
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