(期間) 第五十四条 期間については、刑事訴訟法第五十五条の規定を準用する。
(法定期間の延長) 第五十五条 弾劾裁判所は、事件関係人の住居又は事務所の所在地と弾劾裁判所の所在地との距離及び交通通信の便否を考慮し、訴訟行為をすべき法定の期間を延長するのを相当と認めるときは、決定で、延長する期間を定めなければならない。
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