(召喚状の猶予期間) 第五十六条 被訴追者に対する召喚状の送達と出頭との間には、少くとも十二時間の猶予を置かなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。2 被訴追者に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。
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