ここから、ナビゲーションバーです。ナビゲーションバーをスキップしたいときは、ここでエンターキーを押してください。 トップページへ はじめにのインデックスへ ライブラリーのインデックスへ インフォメーションのインデックスへ サイトマップへ お問い合わせの案内ページへ リンクへ ここでナビゲーションバーは終わりです。以下は本文です。
 

裁判官弾劾裁判所規則

   第七章 被訴追者の召喚

  (召喚状の猶予期間)
第五十六条
 被訴追者に対する召喚状の送達と出頭との間には、少くとも十二時間の猶予を置かなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
 被訴追者に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。

 
 

目次に戻る≫≫

 
 
ここから、その他のページの御案内です。
この案内をスキップしてページの終わりに行きたいときは、ここでエンターキーを押してください。