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裁判官弾劾裁判所規則


   第九章 公判


第一節 公判準備及び公判手続(第八十七条から第百二十二条まで)
第二節 公判の裁判(第百二十三条)


     第一節 公判準備及び公判手続

  (審理の準備)
第八十七条
 法廷における審理の準備については、刑事訴訟法第二百七十二条から第二百七十六条まで、第二百七十八条、第二百七十九条及び第二百八十一条の規定を準用する。

  (訴追状謄本の送達不能)
第八十八条
 弾劾裁判所は、訴追状の謄本が送達できなかつたときは、直ちに訴追委員会にその旨を通知しなければならない。

  (第一回の公判期日)
第八十九条
 被訴追者に対する第一回の公判期日の召喚状の送達は、訴追状の謄本を送達する前にはすることができない。
 第一回の公判期日と被訴追者に対する召喚状の送達との間には、少くとも五日の猶予期間を置かなければならない。
 被訴追者に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。

  (期日の変更について意見の聴取)
第九十条
 公判期日を変更するについては、あらかじめ、職権でする場合には、訴追委員長及び被訴追者又は弁護人の意見を、請求によつてする場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

  (期日変更請求の却下決定の送達)
第九十一条
 公判期日の変更に関する請求を却下する決定は、送達することを要しない。

  (不出頭の場合の資料)
第九十二条
 被訴追者は、公判期日に召喚を受けた場合において、精神又は身体の疾病その他の事由により出頭することができないと思料するときは、直ちにその事由を記載した書面及びその事由を明らかにすべき医師の診断書その他の資料を弾劾裁判所に差し出さなければならない。
 前項の診断書には、病名及び病状の外、その精神又は身体の病状において、公判期日に出頭することができるかどうか、自ら又は弁護人と協力して適当に防禦権を行使することができるかどうか、及び出頭し又は審理を受けることにより生命又は健康状態に著しい危険を招くかどうかの点に関する医師の具体的な意見が記載されていなければならない。

  (診断書の不受理等)
第九十三条
 弾劾裁判所は、前条の規定による医師の診断書が同条に定める方式に違反しているときは、受理しないことができる。
 弾劾裁判所は、前条の診断書が同条に定める方式に違反していない場合においても、その内容が疑わしいと認めるときは、診断書を作成した医師を召喚して医師としての適格性及び診断書の内容に関し証人として尋問し、又は他の適格性のある公平な医師に対し被訴追者の病状についての鑑定を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

  (不当な診断書)
第九十四条
 弾劾裁判所は、医師が第九十二条の規定による診断書を作成するについて、故意に虚偽の記載をし、同条に定める方式に違反し、又は内容を不明瞭なものとしその他相当でない行為があつたものと認めるときは、厚生労働大臣若しくは医師をもつて組織する団体がその医師に対し適当と認める処置をとることができるようにするためにその旨をこれらの者に通知し、又は法令によつて認められている他の適当な処置をとることができる。

  (準用規定)
第九十五条
 公判期日に召喚を受けた証人その他の者については、前三条の規定を準用する。

  (証拠調の請求の時期)
第九十六条
 証拠調の請求は、公判期日前にもすることができる。但し、第一回の公判期日前は、この限りでない。

  (証拠調の請求の方式)
第九十七条
 証拠調の請求は、証明すべき事実を表示してしなければならない。
 前項の規定に違反してされた証拠調の請求は、却下することができる。

  (証拠決定)
第九十八条
 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でしなければならない。
 前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、訴追委員長及び被訴追者又は弁護人の意見を聴かなければならない。
 被訴追者が出頭しないでも証拠調を行うことができる公判期日に被訴追者及び弁護人が出頭していないときは、前項の規定にかかわらず、これらの者の意見を聴かないで、第一項の決定をすることができる。

  (証拠決定の送達)
第九十九条
 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する旨の決定は、公判期日前にする場合においても送達することを要しない。
 前項の場合には、直ちにその氏名を事件関係人に通知しなければならない。

  (証拠決定についての提示命令)
第百条
 証拠調の決定をするについて必要があると認めるときは、事件関係人に証拠書類又は証拠物の提示を命ずることができる。

  (証拠調の請求の順序)
第百一条
 訴追委員長は、まず、事件の審判に必要と認めるすべての証拠の取調を請求しなければならない。
 被訴追者又は弁護人は、前項の請求が終わつた後、事件の審判に必要と認める証拠の取調を請求することができる。

  (証拠調の範囲等を定める手続)
第百二条
 弾劾裁判所は、必要と認めるときは、公判期日前訴追委員長及び被訴追者若しくは弁護人に出頭を命じ又は書面を差し出させて、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。但し、第一回の公判期日前は、この限りでない。
 前項の手続は、受命裁判員にさせることができる。
 訴追委員長及び被訴追者又は弁護人に出頭を命じて前二項の手続をするときは、参事を立ち会わせなければならない。
 第一項の手続については、調書を作り、裁判長又は受命裁判員が参事とともに署名押印しなければならない。

  (計算その他繁雑な事項の取調)
第百三条
 弾劾裁判所は、計算その他繁雑な事項について公判廷で取り調べることを不便とするときは、受命裁判員にその取調をさせることができる。但し、第一回の公判期日前は、この限りでない。
 前項の場合には、受命裁判員は、被訴追者に出頭を命ずることができる。
 訴追委員長及び弁護人は、前項の取調に立ち会うことができる。
 第一項の取調をすべき日時及び場所は、あらかじめ、訴追委員長及び弁護人に通知しなければならない。
 第一項の取調については、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

  (人定質問)
第百四条
 裁判長は、訴追委員長の訴追状の朗読に先だち、被訴追者に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。

  (被訴追者の権利保護のための告知事項)
第百五条
 裁判長は、訴追状の朗読が終つた後、被訴追者に対し、終始沈黙し又個個の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。

  (弁護人等の陳述)
第百六条
 弾劾裁判所は、訴追委員長が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被訴追者又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。
 前項の場合には、被訴追者又は弁護人は、証拠とすることができず又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、弾劾裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。

  (証拠調の順序)
第百七条
 証拠調については、まず、訴追委員長が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるすべてのものを取り調べ、これが終つた後、被訴追者又は弁護人が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるものを取り調べるものとする。但し、相当と認めるときは、随時必要とする証拠を取り調べることができる。
 前項の証拠調が終つた後においても必要があるときは、更に証拠を取り調べることを妨げない。

  (陪席裁判員の尋問)
第百八条
 陪席の裁判員は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問するには、あらかじめ、その旨を裁判長に告げなければならない。

  (裁判長の尋問)
第百九条
 裁判長は、必要と認めるときは、何時でも事件関係人の証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対する尋問を中止させ、自らその事項について尋問することができる。
 前項の規定は、事件関係人が刑事訴訟法第二百九十五条に規定する趣旨の制限の下において証人その他前項に規定する者を充分に尋問することができる権利を否定するものと解釈してはならない。

  (事件関係人の尋問の機会)
第百十条
 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問をする場合には、事件関係人に対し、これらの者を尋問する機会を与えなければならない。

  (証拠の証明力を争う機会)
第百十一条
 裁判長は、弾劾裁判所が適当と認める機会に、訴追委員長及び被訴追者又は弁護人に対し、反証の取調の請求その他の方法により証拠の証明力を争うことができる旨を告げなければならない。

  (証拠調に関する異議の申立)
第百十二条
 証拠調に関する異議の申立をするには、簡潔に理由を示さなければならない。

  (異議の申立の時期、排除決定)
第百十三条
 証拠調に関する異議の申立は、個個の行為ごとに、遅くともその行為が終つた後直ちにしなければならない。但し、異議の申立が取り調べた証拠が証拠とすることができないものであることを理由とするものであるときは、弁論の終結までこれをすることができる。
 前項但書の異議の申立を理由があるものと認めるときは、その証拠の全部又は一部を排除する決定をしなければならない。

  (職権による排除決定)
第百十四条
 弾劾裁判所は、取り調べた証拠が証拠とすることができないものであることが判明したときは、職権でその証拠の全部又は一部を排除する決定をすることができる。

  (釈明等)
第百十五条
 裁判長は、必要と認めるときは、事件関係人に対し、釈明を求め又は立証を促すことができる。
 陪席の裁判員は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
 事件関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。

  (訴因の追加、撤回、変更)
第百十六条
 訴因の追加、撤回又は変更は、書面を差し出してしなければならない。
 前項の書面には、被訴追者の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
 弾劾裁判所は、前項の謄本を受け取つたときは、直ちに被訴追者に送達しなければならない。
 訴追委員長は、前項の送達があつた後、遅滞なく公判期日において第一項の書面を朗読しなければならない。
 弾劾裁判所は、第一項の規定にかかわらず、被訴追者が在廷する公判廷においては、口頭による訴因の追加、撤回又は変更を許すことができる。

  (最終陳述)
第百十七条
 被訴追者又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。

  (弁論時間の制限)
第百十八条
 裁判長は、必要と認めるときは、訴追委員長、被訴追者又は弁護人の本質的な権利を害しない限り、これらの者が証拠調の後にする意見を陳述する時間を制限することができる。

  (公判手続の更新)
第百十九条
 開廷後被訴追者の心神喪失により公判手続を停止した場合には、公判手続を更新しなければならない。
 開廷後長期間にわたり開廷しなかつた場合において必要があると認めるときは、公判手続を更新することができる。

  (弁論の再開請求の却下決定の送達)
第百二十条
 終結した弁論の再開の請求を却下する決定は、送達することを要しない。

  (公判廷の写真撮影等の制限)
第百二十一条
 公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判長の許可を得なければすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。

  (裁判宣告期日の告知)
第百二十二条
 罷免の訴追を受けた裁判官の陳述を聴かないで審理した場合において、裁判の宣告のみをすべき公判期日の召喚状には、その公判期日に裁判を宣告する旨をも記載しなければならない。

      第二節 公判の裁判

  (裁判)
第百二十三条
 事件について、罷免の事由の証明があつたときは、判決で罷免の裁判をしなければならない。
 事件について、罷免の事由の証明がないときは、判決で罷免しない旨の裁判をしなければならない。
 左の場合においては、判決で罷免の訴追を棄却しなければならない。
一 被訴追者に対して裁判権を有しないとき。
二 罷免の訴追の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
三 同一の事由について既に裁判を経たとき。
 罷免の訴追を受けた裁判官が死亡したときは、決定で罷免の訴追を棄却しなければならない。


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