衆議院規則(抄)
昭和二十二年六月二十八日議決(昭和二十二年六月二十八日官報掲載)
第五章 裁判官弾劾裁判所の裁判員、裁判官訴追委員その他の選挙
第二十三条
裁判官弾劾裁判所の裁判員及びその予備員の選挙は、単記無名投票でこれを行う。
投票の最多数を得た者について順次定数までを当選人とする。但し、得票数が同じときは、くじで当選人を定める。
前項の当選人は、投票総数を定数で除して得た数の四分の一以上の得票がなければならない。
当選人が定数に達しないときは、前三項の規定によつて更に選挙を行い、これを補充しなければならない。
議院は、選挙の手続を省略して、その指名を議長に委任することができる。
第二十四条
裁判官訴追委員及びその予備員の選挙については、前条の規定を準用する。
第二十五条
前二条の予備員がその職務を行う順序は、得票数の順序による。但し、得票数が同じときは、くじでこれを定める。
第十一章 請願
第百七十七条
裁判官の罷免を求める請願については、議長は、これを委員会に付託しないで裁判官訴追委員会に送付する。
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