(10) 証拠調べの実施
採用された証拠を取り調べます。証拠調べを終えた証拠は、裁判所に提出されます。
裁判における事実の認定はすべて証拠に基づいて行わなければなりません。裁判員が証拠を取り調べて内容を確認し、罷免訴追事件において認定すべき事実に関する心証(自己の内心的判断 )を作り上げていきます。いわば裁判手続の要 をなすところです。
なお、証拠の取調方法の主なものは以下のとおりです。
・書証(証拠書類)
請求者が書面を朗読するのが原則ですが、当事者の意見を聴いた上で朗読に代えてその要旨を告げること( 要旨の告知 )もできます。
・物証(証拠物)
請求者が法廷において裁判所と相手方に証拠物の存在及び状態を認識できるようその物を示します。
・人証(証人等)
証人に宣誓書によって宣誓をさせ、偽証の罰( 嘘をついた場合、偽証罪で処罰される場合があること )及び証言拒絶権( 自己又は近親者が刑事訴追、有罪判決を受けるおそれのある証言を拒否できること )の告知をした上で、証言を求めます。まず、証人尋問を請求した側の主尋問、次いで相手方の反対尋問、最後に裁判長・裁判員の補充尋問と進むのが通例です。
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