(11) 被訴追者・弁護人の立証

 訴追委員会側からの証拠調べ請求があったのと同じく、被訴追者側からも証拠調べ請求がなされます。手続や方法は(7)〜(10)と同様です。証拠調べ請求、相手方の意見、証拠決定及びその実施と続きますなお、事案じあんによっては、被訴追者側から冒頭陳述をすることもあります。

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