被訴追者に対して質問して、任意の供述を求めます。 被訴追者には黙秘権がありますが、裁判長は任意に供述することを求めることができます。任意に供述された内容は、被訴追者にとって有利・不利にかかわらず証拠となります。これは、本来の意味での証拠調べではないので、取調請求も証拠決定もありませんし、黙秘権があるので宣誓手続もされません。また、時期については、裁判長はいつでも必要とする事項について供述を求めることができます。