(17) 判決宣告

 裁判長は、法廷において被訴追者を陳述席の前に立たせて、判決の主文とその理由を読み上げます。判決の主文は、訴追委員会の主張する罷免の事由に理由があると認めるときは「被訴追者を罷免する。」と、その理由がないと認めるときは「被訴追者を罷免しない。」と宣告されます。
 判決は、宣告により効力を生じ、控訴その他これを争う法的手段はなく、直ちに確定します。

閉じる