訴追委員長が、訴追状に記載された罷免の事由(罷免の訴追をする理由)と該当する条項(弾劾法2条1号又は2号若しくはその両方に該当すること)を読み上げます。これは、弾劾裁判所に対して審理及び判決すべき事件の内容を明らかにするとともに、被訴追者及び弁護人に対しては防御すべき対象、範囲を明らかにするための手続です。