(3) 訴追状に関する求釈明・訂正

 朗読された訴追状の記載内容に不明確な部分がある場合、裁判長は訴追委員会に対し釈明を求めることがあります(これを求釈明といいます。)。訴追委員会は必要に応じて釈明(すなわち不明確な点を明らかにし、その補充、訂正をすることを)します。釈明を求める主体は、あくまで裁判長であり、裁判長が必要と認めた事項に限り求釈明することになります。なお、被訴追者又は弁護人は、裁判長に対し、訴追委員会への求釈明をするよう求めることができます。
 訴追状の訂正は、訴追状の誤字、脱字等の明白な記載上の誤り、被訴追者の氏名、生年月日等の誤りなどを訂正する手続です。

閉じる