裁判長が被訴追者に対して、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができること、陳述した内容は自己に有利な証拠にも不利な証拠にもなることなどを告げます。この黙秘権についての手続は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という憲法38条1項に基づく手続です。