(5) 訴追事件に対する陳述

 裁判長は被訴追者及び弁護人に対して、訴追状に記載された内容について陳述する機会を与えます。被訴追者及び弁護人は、罷免訴追の事由について、「事実はそのとおり間違いはない。」とか、「そのような事実はない。」などと述べることができます。これは、訴追委員会の訴追状の朗読(による訴追委員会側の主張)に対応するという意味で、被訴追者側の主張を述べさせることにより、公正な手続を保障するとともに、事件の争点(主張が食い違うところのことです)を明らかにする手続です。

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