(6) 訴追委員会の冒頭陳述

 裁判長が「冒頭陳述をどうぞ。」などと促すので、訴追委員会は、証拠により証明しようとする事実関係を述べます。このなかで、被訴追者の経歴や訴追に至る経緯や状況等が詳しく述べられます。
 これは、証拠調べの始めに、何を証明しようとするのかを明らかにすることで、訴追状に記載された内容だけの予備知識しかない裁判員に訴追事件の概要及び立証方針を明らかにし、証拠調べに対する訴訟の指揮を容易かつ適正にさせ、被訴追者側には具体的な防御の対象を示して、無駄のない充実した審理を行わせようとする手続です。

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