(7) 訴追委員会の証拠調べ請求
訴追委員会から取り調べてもらいたい証拠を記載した書面が提出されます。この書面には、各証拠の標目(証拠の名称 )及び立証趣旨(証拠と証明すべき事実との関係 )が記載されており、それぞれに番号が付けられてリストになっています。
訴追委員会は、訴追手続を維持する責任があるため、被訴追者にさきだって、罷免訴追の事由の証明に必要と認めるすべての証拠の取調べを請求します。
なお、証拠の種類の主なものは以下のとおりです。
・書証(証拠書類)
書面の形状には証拠としての価値はなく、もっぱら記載された内容だけが証拠となる書面をいい、供述調書、捜査報告書等がこれにあたります。
・物証(証拠物)
その物の存在及び状態が証拠に用いられる物体をいい、犯罪に使用された凶器等のほか、脅迫に使用された脅迫状等の書面がこれにあたります。
・人証(証人等)
人が言語によって供述する内容を証拠とするものをいい、法廷における証人の証言等がこれにあたります。
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