(8) 証拠調べ請求に対する被訴追者・弁護人の意見
訴追委員会から証拠調べ請求のあった証拠について、被訴追者・弁護人に意見を求めます。
これは、証拠を被訴追者側の批判にさらし、請求についての意見( 証拠とすることに同意する、事件との関連性なし等 )を聞いて、これを証拠として採用し取り調べるかどうかを決定するための参考とする手続です。
※ 伝聞証拠についての同意・不同意
裁判で認定する事実を基礎づける証拠のうち、体験者みずから公判廷で供述するのではなく、書面に記載して提出するなど、他の間接的な方法で公判廷に報告されたものを伝聞証拠といいます。「伝聞」とは、いわゆる「また聞き」のことで、体験者の話を聞いた人から聞き知ることであり、体験者の供述が書かれた書面についても、体験者が直接裁判所に話したことにはならないので、ここでいう「伝聞」にあたります。もともと人の知覚・記憶等には誤りが生じやすいので( 見間違い、記憶違いなど )、それを直接問い質して正確性を吟味する必要がありますが、このような伝聞証拠は、体験者に対して直接反対尋問等により吟味することができないので、原則としてこれを証拠とすることができません。ただし、反対尋問すべき相手方が証拠とすることに同意した場合などは、例外的に証拠とすることができます。したがって、公判手続では、証拠調べ請求がされた証拠に伝聞証拠がある場合( 証拠書類のほとんどは伝聞証拠です。)には、相手方に証拠とすることに同意するか否かを確認することになります。
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