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はじめに 01.  

裁判官弾劾裁判所とは?


 裁判官弾劾裁判所(読み。さいばんかんだんがいさいばんしょ)は、裁判官の身分にふさわしくない行為をしたり、職務上の義務に違反したとして、裁判官訴追委員会(読み。さいばんかんそついいいんかい)から、罷免の訴追を受けた(訴えられた)裁判官を辞めさせるかどうか判断する裁判所です。

 また、辞めさせた裁判官に、失った資格を回復させるかどうか判断する裁判所でもあります。

 裁判官弾劾裁判所(以下短縮して「弾劾裁判所」といいます。)は、国会が憲法64条に基づいて設置した、おおやけの弾劾を行う常設の機関で、衆議院と参議院の合計14名の国会議員(各議院ごとに7名ずつ)で構成されています。

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憲法64条1項
 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

 なお、裁判官を訴追する裁判官訴追委員会も、衆議院と参議院の国会議員で構成されています。

 ところで、「弾劾(読み。だんがい)」という言葉はあまり聞き慣れない言葉ですが、どのような意味の言葉なのでしょうか。

 「弾劾」には、罪や不正を暴くとか、厳しく責任を問うといった意味があります。このことから、大統領や大臣あるいは裁判官など、強い身分保障を受けた公務員が非行(その人の地位にふさわしくない行為のことです。)を犯した場合に、国民(実際には、国民の代表者で構成される議会など)の意思によってその者を罷免する(辞めさせることです。)制度のことを一般に「弾劾制度」と呼んでいます。

 このような弾劾制度は、イギリスで誕生し、14世紀後半には、国王の任命する大臣や裁判官などが非行を犯した場合に、議会の裁判によって罷免したり、罰したりする制度として確立されました。その後、アメリカ合衆国憲法に引き継がれた弾劾制度は、大統領を始め政府高官や連邦裁判官を罷免する制度として発展し、現在では、その形は様々ですが、世界中の多くの国々で採用されています。

 我が国では、憲法により、裁判官を罷免するための制度として初めて採用され(憲法64条1項)、これに基づいて裁判官弾劾法(以下短縮して「弾劾法」といいます。)が制定されました。


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