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(1) | ただし、日本では、辞めさせるかどうかを決めるのは議会そのものではなく、議会(国会)が設置した独立の機関(弾劾裁判所)です。このように、モデルとなった国とはいろいろ違う点もあります。 |
(2) | 反対に、司法裁判所には、具体的な事件の裁判の中で、国会の作った法律が憲法に合っているかどうかを判断できる権限=違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)があります。 |
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(1) | 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき |
(2) | その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき |
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(1) | 罷免の判決から5年が過ぎたことに加えて、資格を回復させても良いという相当な理由があるときです。これは、本人の反省やそれまでの生活態度も含め、様々な要素などを考慮して判断されます。 |
(2) | 辞めさせられる理由がないという新しい証拠が見つかった場合のように、弾劾裁判所の判断が間違っていた場合です。これは、刑事裁判の再審の裁判に似ています。 |