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よくある質問と回答
このページでは、皆様から寄せられた御質問の中から、質問回数の多かったものをQ&A形式でまとめてみました。
Q |
裁判官弾劾裁判所はどう読むのですか。また、どういう裁判所なのですか。 |
A |
「さいばんかんだんがいさいばんしょ」と読みます。弾劾裁判所は、訴追委員会から罷免の訴追を受けた裁判官を辞めさせるかどうかを判断する常設の裁判所です。 |
Q |
「弾劾」は、どういう意味ですか。 |
A |
もともとは、罪や不正を暴くとか、厳しく責任を問うという意味ですが、弾劾裁判所の「弾劾」とは、裁判官を罷免する(辞めさせる )手続をいいます。 |
Q |
裁判官の弾劾裁判をするのはどのような人たちですか。 |
A |
弾劾裁判所で裁判を行うのは、国会議員の中から選ばれた14名(衆議院議員7名、参議院議員7名)の裁判員です。日本国憲法は、裁判官を裁判する弾劾裁判所は国会が設けるものと定めています。 |
Q |
弾劾裁判所はどこにあるのですか。 |
A |
国会議事堂近くの参議院第二別館という建物の南棟9階にあります。 |
Q |
どういう場合に裁判官は罷免されるのですか。 |
A |
職務上の義務に著しく違反したとき、職務を甚だしく怠ったとき、又は裁判官としての威信を著しく損なう非行を犯したときです。これまでは、事件のすみやかな処理を怠り多数の事件を失効させた、民事の紛争に介入した、にせ電話の録音テープを新聞記者に聞かせた、事件関係者から物を受け取った、児童買春( じどうかいしゅん)をした、女性に対してストーカー行為をした、電車内で盗撮行為をした、SNSやブログに不適切な投稿をしたなどの例があります。 |
Q |
裁判官を辞めさせたいときは、直接弾劾裁判所に訴えればよいのですか。 |
A |
直接弾劾裁判所に訴えることはできません。弾劾裁判所に訴えることができるのは、訴追委員会という機関だけです。裁判官を罷免したいときは、訴追委員会に対して裁判官の罷免の訴追を請求することができます。訴追委員会は、必要な調査・審議を行い、裁判官を罷免すべきであると判断したときは、弾劾裁判所に裁判官を訴えます。 |
Q |
これまで弾劾裁判を受けた裁判官は何人いるのですか。そのうち罷免された裁判官は何人いるのですか。 |
A |
弾劾裁判を受けた裁判官は延べ10人で、そのうち罷免された裁判官は8人です。 |
Q |
弾劾裁判はどういう手続で進められるのですか。 |
A |
弾劾裁判は、刑事裁判に似た手続で進められます。 |
Q |
罷免の判決を受けた裁判官はどうなるのですか。 |
A |
罷免の判決の宣告を受けると同時に裁判官の身分を失い、弁護士や検察官になる資格もなくなります。また、退職金ももらえなくなります。 |
Q |
罷免されると、二度と弁護士などになることはできないのですか。 |
A |
資格回復が認められれば、できます。罷免の判決を受けた本人の請求に基づいて、罷免の判決の宣告の日から5年を経過していて、弾劾裁判所が資格を回復させてもよいと判断したときは、失った法曹資格を回復します。これまでに罷免された8人の裁判官のうち4人については資格回復が認められています。 |
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