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裁判官弾劾法

(昭和二十二年十一月二十日法律第百三十七号)

改正 昭和二十三年七月五日法律第九十三号
昭和二十五年五月二十二日法律第百九十六号
昭和二十六年三月三十一日法律第七十一号
昭和二十七年七月三十日法律第二百四十六号
昭和二十七年十二月二十九日法律第三百五十二号
昭和三十年一月二十八日法律第三号
昭和三十三年四月一日法律第四十八号
昭和三十四年三月三十一日法律第七十号
昭和三十五年四月一日法律第五十号
昭和四十一年三月三十一日法律第十五号
昭和五十六年六月五日法律第六十六号
平成三年九月十九日法律第八十七号
平成五年五月七日法律第三十九号
令和四年六月十七日法律第六十八号
令和五年六月三十日法律第七十一号


第一章 総則(第一条から第四条の二まで)
第二章 訴追(第五条から第十五条まで)
第三章 裁判(第十六条から第四十二条まで)
第四章 罰則(第四十三条・第四十四条)
附則

第一章 総則

第一条(この法律の趣旨) 裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。

第二条(弾劾による罷免の事由) 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。 一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。 二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

第三条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地) 裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。

第四条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。

第四条の二(予算) 弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。 各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。

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第二章 訴追

第五条(裁判官訴追委員・予備員) 裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、衆議院議員及び参議院議員各十人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各五人とする。 衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う。 衆議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、衆議院においてその補欠選挙を行う。 参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第二十二回国会の会期中にこれを行う。 参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。 訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。 訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。 予備員は、その者の属する議院の議員たる訴追委員に事故のある場合又はその訴追委員が欠けた場合に、その訴追委員の職務を行う。 予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。

第六条(委員長の職務) 訴追委員会の委員長は、会務を統理し、訴追委員会を代表する。 委員長に事故のあるときは、予め訴追委員会の定める順序により、他の訴追委員が、臨時に委員長の職務を行う。

第七条(事務局) 訴追委員会に事務局を置く。 事務局に参事その他の職員を置く。 事務局の職員の定員は、委員長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。 参事の中一人を事務局長とする。 事務局長は、委員長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。 事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。 事務局長その他の職員は、委員長が両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。 委員長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。

第八条(職権の独立) 訴追委員は、独立してその職権を行う。

第九条(招集) 訴追委員会は、委員長がこれを招集する。 五人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない。

第十条(議事) 訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。 訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する。 訴追委員会の議事は、これを公開しない。

第十一条(調査) 訴追委員会は裁判官について、訴追の請求があつたとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない。 訴追委員会は、官公署に前項の調査を嘱託することができる。 訴追委員会及び前項の嘱託を受けた官公署は、その調査に関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 前項の要求により出頭した証人には、弾劾裁判所に証人が出頭した場合の例により、旅費、日当及び止宿料を支給する。

第十一条の二(訴追委員の派遣) 訴追委員会は、調査のため訴追委員を派遣することができる。 国会の開会中、訴追委員会において、調査のため、訴追委員を派遣しようとするときは、衆議院議員たる訴追委員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる訴追委員については参議院議長の承認を得なければならない。 前二項の規定により訴追委員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。

第十二条(訴追期間) 罷免の訴追は、弾劾による罷免の事由があつた後三年を経過したときは、これをすることができない。但し、その期間内に、衆議院議員の任期が満了し、又は衆議院が解散されたときは、その後初めて召集される国会において衆議院議員たる訴追委員が選挙されて後一箇月を経過するまで、又、同一の事由について刑事訴追があつたときは、事件の判決が確定した後一年を経過するまで罷免の訴追をすることができる。

第十三条(訴追の猶予) 訴追委員会は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、罷免の訴追を猶予することができる。

第十四条(訴追状の提出) 罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。 訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び罷免の事由を記載しなければならない。 訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を最高裁判所に通知しなければならない。

第十五条(訴追の請求) 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。 高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。 最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。 罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければならない。但し、その証拠は、これを要しない。

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第三章 裁判

第十六条(裁判員・予備員) 裁判員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各七人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各四人とする。 衆議院議員たる裁判員及びその予備員については、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。 参議院における裁判員及びその予備員の選挙は、第一回国会の会期中にこれを行う。 参議院議員たる裁判員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。 裁判員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。 裁判員及びその予備員が辞職しようとするときは、裁判長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。 予備員は、その者の属する議院の議員たる裁判員に事故のある場合又はその裁判員が欠けた場合に、その裁判員の職務を行う。 予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。

第十七条(裁判長の職務) 弾劾裁判所の裁判長は、口頭弁論を指揮し、法廷における秩序を維持し、裁判の評議を整理する外、弾劾裁判所の事務を統理し、弾劾裁判所を代表する。 裁判長に事故のあるときは、予め弾劾裁判所の定める順序により、他の裁判員が、臨時に裁判長の職務を行う。

第十八条(事務局) 弾劾裁判所に事務局を置く。 事務局に参事その他の職員を置く。 事務局の職員の定員は、裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。 参事の中一人を事務局長とする。 事務局長は、裁判長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。 事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。 事務局長その他の参事は、前二項の外、裁判員の命を受けて事件に関する事務に従事する。 事務局長その他の職員は、裁判長が両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。 裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。

第十九条(職権の独立) 裁判員は、独立してその職権を行う。

第二十条(合議制) 弾劾裁判所は、衆議院議員たる裁判員及び参議院議員たる裁判員がそれぞれ五人以上出席しなければ、審理及び裁判をすることができない。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき弾劾裁判所が特定の定をした場合は、この限りでない。

第二十一条(訴追状の送達) 弾劾裁判所は、罷免の訴追があつたときは、直ちに訴追状の謄本を罷免の訴追を受けた裁判官に送達しなければならない。

第二十二条(弁護人の選任) 罷免の訴追を受けた裁判官は、何時でも弁護人を選任することができる。 弁護人については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。

第二十三条(口頭弁論) 罷免の裁判は、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。 罷免の訴追を受けた裁判官が口頭弁論の期日に出頭しないときは、更に期日を定めなければならない。その裁判官が正当な理由がなくその期日に出頭しないときは、前項の規定にかかわらず、その陳述を聴かないで審理及び裁判をすることができる。

第二十四条(訴追委員の立会) 訴追委員会の委員長又はその指定する訴追委員は、法廷における審理及び裁判の宣告に立ち合う。

第二十五条(開廷の場所) 法廷は、弾劾裁判所でこれを開く。 弾劾裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開くことができる。

第二十六条(審判の公開) 弾劾裁判所の対審及び裁判の宣告は、公開の法廷でこれを行う。

第二十七条(法廷の秩序維持) 裁判長は、法廷における弾劾裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じその他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

第二十八条(訊問) 弾劾裁判所は、罷免の訴追を受けた裁判官を召喚し、これを訊問することができる。 前項の場合には、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。但し、勾引することはできない。

第二十九条(証拠) 弾劾裁判所は、申立により又は職権で、必要な証拠を取り調べ、又は地方裁判所にその取調を嘱託することができる。 証拠については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。但し、弾劾裁判所及び弾劾裁判所の裁判長は、勾引、押収若しくは捜索その他人の身体、物若しくは場所について、強制の処分をし、若しくはすることを命じ、又は過料の決定をすることはできない。 弾劾裁判所は、前項の外、必要な証拠を取り調べるため左の各号に掲げる処分をすることができる。 一 証拠物の所持者に対し、当該証拠物の提出を命ずること。 二 事実発見のため必要のある場所の検査を行うこと。 三 官公署に対して報告又は資料の提出を求めること。

第二十九条の二(裁判員の派遣) 弾劾裁判所は、審理又は裁判のため、裁判員を派遣することができる。 国会の開会中、弾劾裁判所において、審理又は裁判のため、裁判員を派遣しようとするときは、衆議院議員たる裁判員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる裁判員については参議院議長の承認を得なければならない。 前二項の規定により裁判員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。

第三十条(刑事訴訟に関する法令の準用) 裁判員及び参事の除斥、忌避及び回避、法廷における審理、調書の作成並びに手続の費用については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。

第三十一条(裁判の評議) 裁判の評議は、これを公行しない。 裁判は、審理に関与した裁判員の過半数の意見による。但し、罷免の裁判をするには、審理に関与した裁判員の三分の二以上の多数の意見による。

第三十二条(一事不再理) 弾劾裁判所は、既に裁判を経た事由については、罷免の裁判をすることができない。

第三十三条(裁判の理由) 裁判には、理由を附さなければならない。 罷免の裁判に附する理由には、罷免の事由及びこれを認めた証拠を示さなければならない。

第三十四条(裁判書) 裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。 裁判書には、裁判をした裁判員がこれに署名押印しなければならない。裁判長が署名押印できないときは、他の裁判員が、裁判長以外の裁判員が署名押印できないときは、裁判長が、その理由を附記して署名押印しなければならない。

第三十五条(裁判書の送達) 弾劾裁判所は、終局裁判をしたときは、直ちに裁判書の謄本を罷免の訴追を受けた裁判官及び最高裁判所に送達しなければならない。

第三十六条(裁判の公示) 弾劾裁判所の終局裁判は、官報に掲載してこれを公示しなければならない。

第三十七条(罷免の裁判の効果) 裁判官は、罷免の裁判の宣告により罷免される。

第三十八条(資格回復の裁判) 弾劾裁判所は左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格回復の裁判をすることができる。 一 罷免の裁判の宣告の日から五年を経過し相当とする事由があるとき。 二 罷免の事由がないことの明確な証拠をあらたに発見し、その他資格回復の裁判をすることを相当とする事由があるとき。 資格回復の裁判は、罷免の裁判を受けた者がその裁判を受けたため他の法律の定めるところにより失つた資格を回復する。

第三十九条(裁判官の職務の停止) 弾劾裁判所は、相当と認めるときは、何時でも、罷免の訴追を受けた裁判官の職務を停止することができる。

第四十条(刑事訴訟との関係) 弾劾裁判所は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、手続を中止することができる。

第四十一条(免官の留保) 罷免の訴追を受けた裁判官は、本人が免官を願い出た場合でも、弾劾裁判所の終局裁判があるまでは、その免官を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができない。

第四十一条の二(公職選挙法の適用除外) 第十五条第三項の規定により最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められており、又は訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第四十二条(規則の制定) 弾劾裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いて、審理及び裁判の手続について規則を定めることができる。

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第四章 罰則

第四十三条(虚偽申告の罪) 裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、虚偽の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 前項の罪を犯した者が申告した事件の裁判の宣告前であつて、且つ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

第四十四条(証人等に対する罰則) 次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。 一 弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者 二 弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者 三 弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者 訴追委員会から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。

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附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二十三年七月五日法律第九十三号)

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二十五年五月二十二日法律第百九十六号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条第九項及び第十六条第十項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から、適用する。

附則(昭和二十六年三月三十一日法律第七十一号)

この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。但し、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

附則(昭和二十七年七月三十日法律第二百四十六号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。

附則(昭和二十七年十二月二十九日法律第三百五十二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三十年一月二十八日法律第三号) 抄

1 この法律は、第二十二回国会の召集の日(昭和三十年三月十八日)から施行する。

附則(昭和三十三年四月一日法律第四十八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三十四年三月三十一日法律第七十号) 抄

1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。 2 この法律の施行の際現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事若しくは主事、国立国会図書館の参事若しくは主事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。

附則(昭和三十五年四月一日法律第五十号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四十一年三月三十一日法律第十五号) 抄

1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五十六年六月五日法律第六十六号)

1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律の施行の際改正前の裁判官弾劾法第十五条第三項の規定により最高裁判所長官から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官は、改正後の同項の規定により最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官とみなす。

附則(平成三年九月十九日法律第八十七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成五年五月七日法律第三十九号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則(令和四年六月十七日法律第六十八号) 抄

 (施行期日) 1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五百九条の規定 公布の日

附則(令和五年六月三十日法律第七十一号)

 (施行期日) 1 この法律は、第二百十二回国会の召集の日から施行する。  (経過措置) 2 この法律の施行の日前に係る分のこの法律による改正前の裁判官弾劾法第五条第十項及び第十六条第九項の職務雑費については、なお従前の例による。

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