岡口事件の概要
令和3年(訴)第1号罷免訴追事件
(仙台高等裁判所判事兼仙台簡易裁判所判事)
訴追事由(令和3年6月16日訴追)
被訴追者は、裁判官であることが他者から認識できる状態で、被訴追者の担当外である@強盗殺人、強盗強姦未遂事件に関する10個の投稿等を行い、不特定多数の者が閲覧可能な状態にして、被害者遺族の感情を傷つけるとともに侮辱し、A犬の返還請求等に関する民事訴訟について3個の投稿を行い、不特定多数の者が閲覧可能な状態にして、訴訟当事者(原告)による民事訴訟提起行為を不当とする認識ないし評価を示すとともに、当該訴訟当事者本人の社会的評価を不当におとしめた。
弾劾裁判所の判断(令和6年4月3日判決)
罷免:訴追事由の事実中、@の事実のうち、因縁をつけているとの見出しを付けて記載した文書を投稿して掲載したものを除く9個の行為群について「非行」に当たることを認定した。その上で、@の9個の行為群のうち、東京高裁を批判した投稿及び訴追委員会を批判した投稿を除いた7個の行為群について、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」(弾劾法2条2号)に該当するとした。Aの3個の事実は「非行」に当たるが、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」(同条同号)には該当しないとした。
|