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裁判官弾劾裁判所規則

   第一章 総則

  (審理及び裁判手続の根拠)
第一条
 裁判官弾劾裁判所(以下「弾劾裁判所」という。)の審理及び裁判の手続については、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 
 
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