(審理及び裁判手続の根拠) 第一条 裁判官弾劾裁判所(以下「弾劾裁判所」という。)の審理及び裁判の手続については、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。