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裁判官弾劾裁判所規則


   第八章 証拠


 第一節 検査(第五十七条・第五十八条)
 第二節 証人尋問(第五十九条から第七十九条まで)
 第三節 鑑定(第八十条から第八十四条まで)
 第四節 通訳及び翻訳(第八十五条)
 第五節 証拠保全(第八十六条)


     第一節 検査

 (検査についての制限)
第五十七条 法第二十九条第三項第二号の規定による検査については、刑事訴訟法第百十四条及び第百三十条の規定を準用する。

 (検査の立会)
第五十八条 検査をするときは、参事を立ち会わせなければならない。
 訴追委員長、被訴追者又は弁護人は、検査に立ち会うことができる。
 弾劾裁判所は、あらかじめ、検査の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ弾劾裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。

     第二節 証人尋問

 (尋問事項書)
第五十九条 証人の尋問を請求した者は、裁判員の尋問の参考に供するため、速やかに尋問事項又は証人が証言すべき事項を記載した書面を差し出さなければならない。但し、公判期日において、事件関係人にまず証人を尋問させる場合は、この限りでない。
 前項の書面に記載すべき事項は、証人の証言により立証しようとする事項のすべてにわたらなければならない。
 公判期日外において、証人の尋問をする場合を除いて、裁判長は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の書面を差し出さないことを許すことができる。
 公判期日外において、証人を尋問する場合には、速やかに相手方及びその弁護人の数に応ずる第一項の書面の謄本を弾劾裁判所に差し出さなければならない。

 (請求の却下)
第六十条 前条の規定に違反してされた証人尋問の請求は、却下することができる。

 (尋問事項の告知等)
第六十一条 弾劾裁判所は、公判期日外において訴追委員長、被訴追者又は弁護人の請求にかかる証人を尋問する場合には、第五十九条第一項の書面を参考として尋問すべき事項を定め、相手方及びその弁護人に知らせなければならない。
 相手方又はその弁護人は、書面で前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。

 (職権による公判期日外の尋問)
第六十二条 弾劾裁判所は、職権で公判期日外において証人を尋問する場合には、あらかじめ、訴追委員長、被訴追者及び弁護人に尋問事項を知らせなければならない。
 訴追委員長、被訴追者又は弁護人は、書面で前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。

 (証人召喚状の記載要件)
第六十三条 証人に対する召喚状には、その氏名及び住居、被訴追者の氏名、事件名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは、過料の制裁を受けることがある旨を記載し、裁判長が記名押印しなければならない。

 (証人召喚の猶予期間)
第六十四条 証人に対する召喚状の送達と出頭との間には、少くとも二十四時間の猶予を置かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

 (証人尋問上の注意、在廷証人)
第六十五条 召喚により出頭した証人は、速やかに尋問しなければならない。
 証人が弾劾裁判所の構内にいるときは、召喚をしない場合でも、尋問することができる。

 (証人尋問の立会)
第六十六条 証人を尋問するときは、参事を立ち会わせなければならない。

 (人定尋問)
第六十七条 証人に対しては、まず、その人違でないかどうかを取り調べなければならない。

 (宣誓の趣旨の説明等)
第六十八条 証人が宣誓の趣旨を理解することができる者であるかどうかについて疑があるときは、宣誓前にこの点について尋問し、且つ、必要と認めるときは、宣誓の趣旨を説明しなければならない。

 (宣誓の時期)
第六十九条 宣誓は、尋問前にさせなければならない。

 (宣誓の方式)
第七十条 宣誓は、宣誓書によりしなければならない。
 宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は参事に朗読させなければならない。
 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

 (個別宣誓)
第七十一条 証人の宣誓は、各別にさせなければならない。

 (偽証の警告)
第七十二条 宣誓をさせた証人には、尋問前に偽証の罰を告げなければならない。

 (証言拒絶権の告知)
第七十三条 証人に対しては、尋問前に、自己又は刑事訴訟法第百四十七条に規定する者が刑事訴追を受け又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
 刑事訴訟法第百四十九条に規定する者に対しては、必要と認めるときは、同条の規定の趣旨に従い、証言を拒むことができる旨を告げなければならない。

 (証言の拒絶)
第七十四条 証言を拒む者は、その事由を示さなければならない。
 証言を拒む者がその事由を示さないときは、過料の制裁を受けることがある旨を告げて証言を命じなければならない。

 (個別尋問)
第七十五条 証人は、各別に尋問しなければならない。
 後に尋問すべき証人が在廷するときは、退廷を命じなければならない。

 (対質)
第七十六条 必要があるときは、証人と他の証人又は被訴追者と対質させることができる。

 (書面による尋問)
第七十七条 証人が、耳が聞えないときは書面で問い、口がきけないときは書面で答えさせることができる。

 (公判期日外の尋問調書の閲覧等)
第七十八条 弾劾裁判所は、訴追委員長、被訴追者又は弁護人が公判期日外における証人尋問に立ち会わなかつた場合において、証人尋問調書が整理されたとき又はその送付を受けたときは、速やかにその旨を立ち会わなかつた者に通知しなければならない。
 被訴追者は、前項の尋問調書を弾劾裁判所において閲覧することができる。

 (受命裁判員、受託裁判官の尋問)
第七十九条 受命裁判員又は法第二十九条第一項の規定により、証拠の取調を嘱託された地方裁判所の裁判官が証人を尋問する場合においても、第五十九条第一項、第二項及び第四項、第六十条から第六十二条まで並びに前条の手続は、弾劾裁判所がしなければならない。

     第三節 鑑定

  (宣誓)
第八十条 鑑定人の宣誓は、鑑定をする前にさせなければならない。
 宣誓は、宣誓書によりしなければならない。
 宣誓書には、良心に従つて、誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。

 (鑑定の報告)
第八十一条 鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭で報告させなければならない。
 鑑定人が数人あるときは、共同して報告させることができる。
 鑑定の経過及び結果を鑑定書により報告させる場合には、鑑定人に対し、鑑定書に記載した事項に関し公判期日において尋問を受けることがある旨を告げなければならない。

 (裁判所外の鑑定)
第八十二条 弾劾裁判所は、必要がある場合には、裁判所外で鑑定をさせることができる。
 前項の場合には、鑑定に関する物を鑑定人に交付することができる。

 (鑑定のための閲覧等)
第八十三条 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判長の許可を受けて、書類及び証拠物を閲覧し若しくは謄写し、又は被訴追者に対し質問する場合若しくは証人を尋問する場合に立ち会うことができる。
 鑑定人は、被訴追者に対する質問若しくは証人の尋問を求め、又は裁判長の許可を受けてこれらの者に対し直接に問を発することができる。

 (準用規定)
第八十四条 鑑定については、前節の規定を準用する。

     第四節 通訳及び翻訳

 (準用規定)
第八十五条 通訳及び翻訳については、前節の規定を準用する。

     第五節 証拠保全

 (請求の方式)
第八十六条 証拠保全の請求は、書面で弾劾裁判所にしなければならない。
 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の概要
二 証明すべき事実
三 証拠及び保全の方法
四 証拠保全を必要とする事由
 証拠保全を必要とする事由は、疎明しなければならない。


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