(旧規則の適用) 第百二十八条 昭和二十三年十二月三十一日までに罷免の訴追を受けた事件については、なお従前の例による。
(施行期日) 第百二十九条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十五年七月二十九日) この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十四年四月九日) この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五十九年三月二十八日) この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年十月二十二日) この規則は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日(平成十年いちがつついたち)から施行する。
附則(平成十三年三月二十六日) この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年八月九日) この規則は、公布の日から施行する。
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