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裁判官弾劾裁判所規則(昭和二十四年八月十日決定、昭和二十四年八月十日官報掲載)を御紹介します。
 

改正経緯。 昭和二十五年七月二十九日決定(昭和二十五年八月二十八日官報掲載)
昭和三十四年四月九日決定(昭和三十四年四月十四日官報掲載)
昭和五十九年三月二十八日決定(昭和五十九年三月二十九日官報掲載)
平成九年十月二十二日決定(平成九年十月二十四日官報掲載)
平成十三年三月二十六日決定(平成十三年三月二十八日官報掲載)
平成十三年八月九日決定(平成十三年八月じゅうさんにち官報掲載)

目次 ここから掲載している章ごとの目次になります。お聞きになりたい章のところでエンターキーを押してください。

第一章 総則(第一条)。
第二章 裁判員及び参事の除斥、忌避及び回避(第二条から第九条まで)。
第三章 弁護人(第十条から第二十一条まで)。
第四章 裁判(第二十二条から第二十六条まで)。
第五章 書類及び送達(第二十七条から第五十三条まで)。
第六章 期間(第五十四条・第五十五条)。
第七章 被訴追者の召喚(第五十六条)。
第八章 証拠(第五十七条から第八十六条まで)。
第九章 公判(第八十七条から第百二十三条まで)。
第十章 資格回復(第百二十四条から第百二十七条の二まで)。
第十一章 附則(第百二十八条・第百二十九条)。
附則。

裁判官弾劾裁判所規則の目次は以上です。。
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03.弾劾制度に関する法規。
日本国憲法(抄)。
国会法(抄)。
衆議院規則(抄)。
参議院規則(抄)。
裁判官弾劾法。
裁判官弾劾裁判所傍聴規則。
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