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参議院規則(昭和二十二年六月二十八日議定、昭和二十二年八月八日官報掲載)の条文のうち、弾劾制度に関係する条文を抜粋して御紹介します。
ここから、条文です。

   第十一章 請願。

第百六十七条 裁判官の罷免を求める請願については、議長は、これを委員会に付託しないで裁判官訴追委員会に送付する。

   第十九章 裁判官弾劾裁判所の裁判員、裁判官訴追委員その他の選挙。

第二百四十八条 第1項 裁判官弾劾裁判所の裁判員及び同予備員並びに裁判官訴追委員及び同予備員の選挙は、連記無名投票でこれを行う。
第2項 投票の最多数を得た者を当選人とする。但し、得票数が同じときは、くじで当選人を定める。
第3項 議院は、その選任を議長に委任することができる。

 
 
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03.弾劾制度に関する法規。
日本国憲法(抄)。
国会法(抄)。
衆議院規則(抄)。
裁判官弾劾法。
裁判官弾劾裁判所規則。
裁判官弾劾裁判所傍聴規則。
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