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衆議院規則(昭和二十二年六月二十八日議決、昭和二十二年六月二十八日官報掲載)の条文のうち、弾劾制度に関係する条文を抜粋して御紹介します。
ここから、条文です。

   第五章 裁判官弾劾裁判所の裁判員、裁判官訴追委員その他の選挙。

第二十三条 第1項 裁判官弾劾裁判所の裁判員及びその予備員の選挙は、単記無名投票でこれを行う。
第2項 投票の最多数を得た者について順次定数までを当選人とする。但し、得票数が同じときは、くじで当選人を定める。
第3項 前項の当選人は、投票総数を定数で除して得た数のよんぶんのいち以上の得票がなければならない。
第4項 当選人が定数に達しないときは、ぜん三項の規定によつて更に選挙を行い、これを補充しなければならない。
第5項 議院は、選挙の手続を省略して、その指名を議長に委任することができる。

第二十四条 裁判官訴追委員及びその予備員の選挙については、前条の規定を準用する。

第二十五条 ぜん二条の予備員がその職務を行う順序は、得票数の順序による。但し、得票数が同じときは、くじでこれを定める。

   第十一章 請願。

第百七十七条 裁判官の罷免を求める請願については、議長は、これを委員会に付託しないで裁判官訴追委員会に送付する。

 
 
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03.弾劾制度に関する法規。
日本国憲法(抄)。
国会法(抄)。
参議院規則(抄)。
裁判官弾劾法。
裁判官弾劾裁判所規則。
裁判官弾劾裁判所傍聴規則。
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