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![]() 衆議院規則(昭和二十二年六月二十八日議決、昭和二十二年六月二十八日官報掲載)の条文のうち、弾劾制度に関係する条文を抜粋して御紹介します。 ここから、条文です。 第五章 裁判官弾劾裁判所の裁判員、裁判官訴追委員その他の選挙。第二十三条 第1項 裁判官弾劾裁判所の裁判員及びその予備員の選挙は、単記無名投票でこれを行う。 第二十四条 裁判官訴追委員及びその予備員の選挙については、前条の規定を準用する。 第二十五条 ぜん二条の予備員がその職務を行う順序は、得票数の順序による。但し、得票数が同じときは、くじでこれを定める。 第十一章 請願。第百七十七条 裁判官の罷免を求める請願については、議長は、これを委員会に付託しないで裁判官訴追委員会に送付する。 ここから、音声ブラウザ用の法規の目次になります。。 03.弾劾制度に関する法規。 日本国憲法(抄)。 国会法(抄)。 参議院規則(抄)。 裁判官弾劾法。 裁判官弾劾裁判所規則。 裁判官弾劾裁判所傍聴規則。 |
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