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日本国憲法(昭和21年11月3日公布)の条文のうち、弾劾制度に関係する条文を抜粋して御紹介します。
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第三章 国民の権利及び義務(第十五条)
第四章 国会(第六十四条)
第六章 司法(第七十六条から第八十二条まで)
ここから、条文です。
 

   第三章 国民の権利及び義務。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

   第四章 国会。

第六十四条 第1項 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
第2項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

   第六章 司法。

第七十六条 第1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第2項  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判をおこなうことができない。
第3項  すべて裁判官は、その良心にしたがい独立してその職権をおこない、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条 第1項 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
第2項  検察官は、最高裁判所の定める規則にしたがわなければならない。
第3項  最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、おおやけの弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれをおこなうことはできない。

第七十九条 第1項 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定めるいんすうのその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
第2項  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めておこなわれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めておこなわれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
第3項  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
第4項  審査に関する事項は、法律でこれを定める。
第5項  最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
第6項  最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十条 第1項 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
第2項  下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第八十二条 第1項 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれをおこなう。
第2項  裁判所が、裁判官の全員一致で、おおやけの秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないでこれをおこなうことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

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03.弾劾制度に関する法規。
国会法(抄)。
衆議院規則(抄)。
参議院規則(抄)。
裁判官弾劾法。
裁判官弾劾裁判所規則。
裁判官弾劾裁判所傍聴規則。
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