(召喚状の猶予期間) 第五十六条 第1項 被訴追者に対する召喚状の送達と出頭との間には、すくなくとも十二時間の猶予を置かなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。第2項 被訴追者に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。