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裁判官弾劾裁判所規則

   第七章 被訴追者の召喚。

  (召喚状の猶予期間)
第五十六条
 第1項 被訴追者に対する召喚状の送達と出頭との間には、すくなくとも十二時間の猶予を置かなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
第2項 被訴追者に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。

 
 
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