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裁判官弾劾裁判所規則

   第五章 書類及び送達。

  (事件に関する書類)
第二十七条
 事件に関する書類は、公判の開廷前には、これをおおやけにしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

  (事件に関する書類の作成者)
第二十八条
 事件に関する書類は、特別の定のある場合を除いては、参事が作らなければならない。

  (証人等の尋問調書)
第二十九条
 第1項 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問については、調書を作らなければならない。
第2項 調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第1号 尋問に立ちあつたものの氏名
第2号 証人が宣誓をしないときは、その事由
第3号 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びにこれらのものを尋問する機会を尋問に立ちあつたものに与えたこと。
第3項 調書は、参事をして供述者に読みきかさせ、又は供述者に閲覧させて、その記載が相違ないかどうかを問わなければならない。
第4項 供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
第5項 尋問に立ちあつた訴追委員長、被訴追者又は弁護人が調書の記載の正確性について異議を申し立てたときは、申立の要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判長又は尋問をした受命裁判員は、その申立についての意見を調書に記載させることができる。
第6項 調書には、供述者に署名押印させなければならない。

  (速記、録音)
第三十条
 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問については、速記者にその問答を筆記させ、又は録音装置を使用して録取させることができる。

  (検査の調書)
第三十一条
 第1項 法第二十九条第三項第二号の規定による検査については、調書を作らなければならない。
第2項 前項の調書には、検査に立ちあつたものの氏名を記載しなければならない。

  (調書の記載要件)
第三十二条
 第1項 第二十九条及び前条の調書には、参事が尋問又は検査をした年月日及び場所を記載して署名押印し、その尋問又は検査をした者が認印しなければならない。ただし、弾劾裁判所が尋問又は検査をしたときは、認印は裁判長がしなければならない。
第2項 前条の調書には、検査をしたときをも記載しなければならない。

  (公判調書の記載要件)
第三十三条
 公判調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第1号 公判をした年月日
第2号 裁判員、参事及び訴追委員長の氏名並びに被訴追者、弁護人及び通訳人の氏名
第3号 被訴追者が出頭しなかつたときは、その旨
第4号 訴追委員長が訴追状を朗読したこと。
第5号 訴追状の朗読がおわつた後、被訴追者の権利を保護するため必要な事項を告げたこと。
第6号 訴追委員長が訴因を追加し、撤回し、又は変更する書面を朗読したこと。
第7号 事件関係人の申立てその他の申述の要旨
第8号 被訴追者に対する質問及びその供述
第9号 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに証人に宣誓をさせなかつたこと及びその事由
第10号 取調べをした書類及び証拠物
第11号 公判廷においてした検証
第12号 裁判長が記載を命じた事項及び事件関係人の請求により記載を許した事項
第13号 被訴追者若しくは弁護人が最終に陳述をしたこと又は被訴追者若しくは弁護人に対し最終に陳述する機会を与えたこと。
第14号 判決その他の裁判の宣告をしたこと。

  (公判調書の作成の手続)
第三十四条
 第1項 公判調書については、第二十九条第三項、第四項及び第六項の規定による手続を要しない。
第2項 供述者の請求があるときは、参事をしてその供述に関する部分を読みきかさせなければならない。尋問された者が増減変更の申立をしたときは、その供述を記載させなければならない。

  (公判調書の署名押印、認印)
第三十五条
 第1項 公判調書には、参事が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
第2項 裁判長に差し支えがあるときは、たの裁判員の一人が、その事由を付記して認印しなければならない。
第3項 参事に差し支えがあるときは、裁判長が、その事由を付記して認印しなければならない。

  (公判廷の速記、録音)
第三十六条
 第1項 公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び事件関係人の陳述については、第三十条の規定を準用する。
第2項 訴追委員長、被訴追者又は弁護人は、裁判長の許可を受けて、前項の規定による処置をとることができる。

  (異議の申立ての記載)
第三十七条
 公判期日における証人の供述の要旨の正確性又は公判調書の記載の正確性についての異議の申立てがあつたときは、申立ての年月日及びその要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、参事がその申立てについての裁判長の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長が認印しなければならない。

  (調書への引用)
第三十八条
 調書には、書面、写真その他弾劾裁判所又は受命裁判員が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して、調書の一部とすることができる。

  (被訴追者の公判調書の閲覧)
第三十九条
 弁護人のない被訴追者の公判調書の閲覧は、弾劾裁判所においてしなければならない。

  (証人の供述の要旨等の告知)
第四十条
 参事が公判期日外において、前回の公判期日における証人の供述の要旨又は審理に関する重要な事項を告げるときは、裁判長の面前でしなければならない。

  (判決宣告調書)
第四十一条
 判決の宣告をした公判期日の調書は、即日整理しなければならない。

  (裁判書の作成)
第四十二条
 裁判書は、裁判員が作らなければならない。

  (裁判書の記載要件)
第四十三条
 第1項 裁判書には、特別の定のある場合を除いては裁判を受ける者の氏名、年齢、職業及び住居を記載しなければならない。
第2項 判決書には、前項に規定する事項のほか、公判期日に立ちあつた訴追委員長の氏名を記載しなければならない。

  (裁判書の謄本、抄本)
第四十四条
 裁判書の謄本又は抄本は、原本により作らなければならない。

  (公務員の書類)
第四十五条
 第1項 公務員が作るべき書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。
第2項 書類には、毎葉に契印しなければならない。

  (公務員の書類の訂正)
第四十六条
 公務員が書類を作るには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、これに認印しその字数を上欄に記載しなければならない。但し、けずつた部分は読むことができるように字体を残さなければならない。

  (公務員以外の者の書類)
第四十七条
 第1項 公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。
第2項 前項の書類については、第四十五条第二項及び前条の規定を準用する。

  (署名押印に代わる記名押印)
第四十七条の二
 第1項 裁判員及び参事が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。
第2項 訴追委員、訴追委員会事務局参事その他の公務員(前項に規定する者を除く。)又は弁護人若しくは弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者が、弾劾裁判所若しくは裁判員に対する申立て、意見の陳述、通知、届出その他これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に署名押印すべき場合も、同項と同様とする。

  (署名押印の特則)
第四十八条
 第1項 公務員以外の者が署名押印すべき場合に、署名することができないとき(前条第二項の規定により記名押印することができるときを除く。)は他人に代書させ、押印することができないときは指印しなければならない。
第2項 他人に代書させた場合には、代書した者が、その事由を記載して署名押印しなければならない。

  (送達)
第四十九条
 第1項 送達に関する事務は、参事が取り扱う。
第2項 送達は、郵便によつてする。
第3項 送達は、特別の定のある場合を除いては、送達を受けるべき者に送達すべき書類の原本又は謄本を交付するものとする。
第4項 送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条第二項、第百二条第三項、第百三条(だいいっこうただし書を除く。)、第百五条、第百六条、第百七条、だいいっこう及び第三項並びに第百九条の規定を準用する。

  (送達のための届出)
第五十条
 被訴追者及び弁護人は、書類の送達を受けるため、書面でその住居又は事務所を弾劾裁判所に届け出なければならない。

  (郵便に付する送達)
第五十一条
 第1項 住居又は事務所を届け出なければならない者がその届出をしないときは、参事は、書類を書留郵便に付して、その送達をすることができる。ただし、訴追状及び終局裁判の裁判書の謄本の送達については、この限りでない。
第2項 前項の場合においては、書類を書留郵便に付したときに、その送達があつたものとみなす。

  (最高裁判所、訴追委員会に対する送達)
第五十二条
 最高裁判所及び訴追委員会に対する送達は、書類をその庁に送付してしなければならない。

  (交付送達)
第五十三条
 参事が送達すべき書類を本人に交付したときは、その送達があつたものとみなす。

 
 
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