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弾劾裁判所の歴史 / 昭和60年代

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1 概観
2 資格回復裁判請求事件
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1 概観

 昭和60年代には、資格回復裁判請求事件が2件あり、弾劾裁判所は、いずれも資格回復の決定をしました。

2 資格回復裁判請求事件

1) 元京都地方裁判所判事補からの請求

 昭和59年10月17日、元京都地方裁判所判事補(昭和52年3月23日罷免)から弾劾裁判所に対し、弾劾法38条1項1号に基づく資格回復裁判の請求がありました。

 請求の事由の要旨は、次のとおりです。

請求の事由
 罷免事由について十分反省し、罷免後8年にわたり真面目に生活し再起に励んでいること、社会的制裁を十分に受けたこと。

 弾劾裁判所は、12月12日から合計4回の口頭弁論を開き、法廷外での尋問も含め、2名の証人を尋問した後、翌60年5月9日、資格回復の決定をしました。

 理由の要旨は、次のとおりです。

弾劾裁判所の判断
 罷免の裁判から5年を経過しており、請求者が留学するなどして法学の勉強を続け、法律家としての再起を望んでいること、他に適当な生計の道もないこと、罷免された後、非行のないことなどが認定でき、相当とする事由がある。

2) 元東京地方裁判所判事補からの請求

 昭和61年11月8日、元東京地方裁判所判事補(昭和56年11月6日罷免)から弾劾裁判所に対し、弾劾法38条1項1号に基づく資格回復裁判の請求がありました。

 請求の事由の要旨は、次のとおりです。

請求の事由
罷免の判決から5年を経過し、その間、法律事務所の嘱託として誠実に勤務し、自省、謹慎の生活を送り、破産法の判例研究書を著すなど研さんも積んできたこと。

 弾劾裁判所は、書面のみによって審理を行なった結果、12月25日資格回復の決定をしました。

 理由の要旨は、次のとおりです。

弾劾裁判所の判断
 罷免の裁判から5年を経過しており、請求者の主張する事実が認定でき、相当とする事由がある。
 
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