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![]() 弾劾裁判所の歴史 / 昭和30年代![]() 1 概観 2 罷免訴追事件 3 資格回復裁判請求事件 4 裁判官弾劾関係法規の改正 ![]() 1 概観昭和30年代には、罷免訴追事件が2件あり、弾劾裁判所は、いずれも罷免の判決を宣告しました。なお、これらの事件で罷免された2名の元裁判官から資格回復裁判の請求があり、弾劾裁判所は、1名については請求を棄却しましたが、もう1名については3回目の請求を認め(2回目まではいずれも棄却)、資格回復の決定をしました。 制度面では大きな変革がありました。 庁舎の関係では、事務局室が、昭和38年1月、参議院構内に移転しました。 2 罷免訴追事件1) 帯広簡易裁判所判事に対する事件ア 訴追されるまでの経過 新聞報道をきっかけとして、訴追委員会は、川口簡易裁判所判事(昭和30年4月1日、帯広簡易裁判所に異動)に対する案件を職権により立件し、調査を行ないました。その結果、昭和30年8月27日、同簡易裁判所判事を訴追することを決定し、同月30日、弾劾裁判所に訴追状を提出しました。 訴追事由の要旨は、次のとおりです。
イ 審理経過 弾劾裁判所は、9月13日、同簡易裁判所判事の職務停止を決定し、10月11日に第1回公判を開きました。その後、翌31年2月25日の第12回公判まで審理が行なわれ、この間に取り調べられた証人は25名に及びました。また、2月5日には、裁判員3名が川口市に派遣され、現場検査が行なわれました。そして、4月6日、我が国の裁判官弾劾制度が始まって以来、最初の罷免の判決が宣告されました。 判決理由の要旨は、次のとおりです。
なお、罷免判決からまもない4月13日、元同簡易裁判所判事から、貧困のため訴訟費用を完納できないとして、訴訟費用執行免除の申立てがあり、弾劾裁判所は、5月9日、その申立てを認めました。 2) 厚木簡易裁判所判事に対する事件ア 訴追されるまでの経過 訴追委員会は、国民から厚木簡易裁判所判事に対する訴追請求を受けました。この裁判官は、昭和23年12月9日に罷免訴追をされ、昭和25年2月3日に不罷免の判決を受けた大月簡易裁判所判事(当時)と同一人です。訴追委員会は、調査を進めた結果、昭和32年7月11日、同簡易裁判所判事を訴追することを決定し、同月15日、弾劾裁判所に訴追状を提出しました。 訴追事由の要旨は、次のとおりです。
イ 審理経過 弾劾裁判所は、7月29日、同簡易裁判所判事の職務停止を決定し、8月27日、第1回公判を開きました。この事件は、9月24日の第4回公判で結審しましたが、その間、2度の法廷外での尋問を含め13名の証人尋問が行なわれました。そして、9月30日、罷免の判決が宣告されました。 判決理由の要旨は、次のとおりです。
3 資格回復裁判請求事件1) 元帯広簡易裁判所判事からの請求昭和31年5月15日、元帯広簡易裁判所判事(昭和31年4月6日罷免)から弾劾裁判所に対し、弾劾法38条1項2号後段に基づく資格回復裁判の請求がありました。 請求の事由の要旨は、次のとおりです。
これを受けて、弾劾裁判所は、訴追委員会に求意見しましたが、請求者の主張は全く理由がないという回答でした。その後、弾劾裁判所は、書面のみによって審理を行ない、7月11日、請求を棄却しました。 理由の要旨は、次のとおりです。
2) 元厚木簡易裁判所判事からの請求(1回目)昭和33年3月15日、元厚木簡易裁判所判事(昭和32年9月30日罷免)から弾劾裁判所に対し、弾劾法38条1項2号後段に基づく資格回復裁判の請求がありました。 請求の事由の要旨は、次のとおりです。
これを受けて、弾劾裁判所は、訴追委員会に求意見しましたが、請求者の主張する事由は、資格回復の要件に該当しないという回答でした。その後、弾劾裁判所は書面のみによって審理を行ない、3月25日、請求を棄却しました。 理由の要旨は、次のとおりです。
3) 元厚木簡易裁判所判事からの請求(2回目)昭和33年10月21日、元厚木簡易裁判所判事から弾劾裁判所に対し、弾劾法38条1項2号に基づき、同判事自身の供述調書などの証拠を添えて、2回目の資格回復裁判の請求がありました。 請求の事由の要旨は、次のとおりです。
弾劾裁判所は、訴追委員会に求意見しましたが、請求者の主張は全く理由がないという回答でした。その後、弾劾裁判所は、書面のみによって審理を行ない、翌34年2月10日、請求を棄却しました。 理由の要旨は、次のとおりです。
4) 元厚木簡易裁判所判事からの請求(3回目)昭和37年10月9日、元厚木簡易裁判所判事から弾劾裁判所に対し、3回目の資格回復裁判の請求がありましたが、前2回と異なり、弾劾法38条1項1号に基づくものでした。 請求の事由の要旨は、次のとおりです。
弾劾裁判所は、請求者本人と証人2名を尋問するなどした結果、翌38年2月4日、資格回復の決定をしました。 理由の要旨は、次のとおりです。
4 裁判官弾劾関係法規の改正この年代に弾劾法は4回にわたって改正されていますが、主なものは次のとおりです。
![]() 昭和20年代 昭和40年代 昭和50年代 昭和60年代 平成10年〜20年代 令和元年以降 |
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