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![]() 弾劾裁判所の歴史 / 平成10年〜20年代![]() 1 概観 2 罷免訴追事件 3 資格回復裁判請求事件 4 裁判官弾劾関係法規の改正 5 裁判官弾劾制度創設50周年記念行事 ![]() 1 概観平成元年以降には、罷免訴追事件が3件あり、弾劾裁判所は、いずれも罷免の判決を宣告しました。なお、これらの事件で罷免された3名の元裁判官のうち1名から資格回復裁判の請求があり、弾劾裁判所は、請求を認め、資格回復の決定をしました。 法制面では、弾劾法の改正が2回、弾劾規則の改正が3回、裁判官弾劾裁判所傍聴規則(以下 2 罷免訴追事件1) 東京地方裁判所判事(東京高等裁判所判事職務代行)に対する事件ア 訴追されるまでの経過 東京家庭裁判所に送致された少女の供述をきっかけとして、警視庁蒲田署は、児童買春( 東京地方検察庁は、3人の少女に対する児童買春処罰法 一方、同判事の逮捕を受けて、訴追委員会に対し、複数の国民から同判事の訴追請求があったほか、最高裁判所も、5月28日、訴追請求をしました。その後、訴追委員会は、調査を行なった結果、同判事を訴追することを決定し、8月9日、弾劾裁判所に訴追状を提出しました。 訴追事由の要旨は、次のとおりです。
イ 審理経過 弾劾裁判所は、8月22日、同判事の職務停止を決定し、第1回公判期日を9月20日と指定しました。 第1回公判では、冒頭手続(弾劾裁判の最初に行なわれる人定質問、訴追状朗読、黙秘権等の告知、訴追事件に対する陳述の手続 第2回公判は、当初、10月10日に予定されていましたが、9月11日にアメリカ合衆国で起こった同時多発テロの影響で、第2回公判期日前日の10月9日になって、第2回公判と同時刻に衆議院本会議が開会されることになりました。そこで、第2回公判期日は取り消され、改めて10月31日と指定されました。 第2回公判では、被訴追者本人に対する訊問が行なわれ、訴追委員会、弁護人、被訴追者の意見陳述を経て、弁論は終結しました。その後、11月28日の第3回公判において、被訴追者に対し、罷免の判決が宣告されました。 判決理由の要旨は、次のとおりです。
ウ 憲法上の論点についての判断 この事件では、罷免するか否かの判断のほかに、憲法上の論点が含まれていました。 主な理由は、次のとおりです。
2) 宇都宮地方裁判所判事兼宇都宮簡易裁判所判事に対する事件 ア 訴追されるまでの経過 宇都宮地方裁判所判事兼宇都宮簡易裁判所判事は、裁判所職員の女性に対し、その行動を監視していると思わせたり、名誉や性的羞恥心を害したりするような内容のメールを繰り返し送信したとして、平成20年5月21日、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕され、6月10日、起訴されました。同判事に対する刑事裁判は、7月25日、甲府地方裁判所で第1回公判が行われ、同判事は起訴事実を認めました。同裁判所は、即日結審し、8月8日、同判事に対し、懲役6月、執行猶予2年の有罪判決を宣告し、この判決は同月12日、確定しました。 一方で、最高裁判所は、6月16日、訴追委員会に対し、同判事の訴追請求をしました。訴追委員会は、同判事から事情聴取するなどの調査をした結果、同判事を訴追することを決定し、9月9日、弾劾裁判所に訴追状を提出しました。 訴追事由の要旨は、次のとおりです。
イ 審理経過 弾劾裁判所は、9月29日、同判事の職務停止を決定した後、数回にわたり訴追委員会や弁護人らと打合せを行い、11月11日、第1回公判期日を12月3日と指定しました。 第1回公判において、同判事側は、訴追の事由を全面的に認め、罷免されることも争いませんでした。そこで、弾劾裁判所は、訴追委員会及び弁護人が請求した証拠の取調べ、同判事本人の訊問、訴追委員会・弁護人・同判事本人の意見陳述等を行い、この日で審理を終えて結審しました。 第2回公判は、12月24日に開かれ、弾劾裁判所は、同判事に対し、罷免の判決を宣告しました。 判決理由の要旨は、次のとおりです。
3) 大阪地方裁判所判事補に対する事件 ア 訴追されるまでの経過 大阪地方裁判所判事補は、走行中の電車内で、乗客の女性に対し、携帯電話機を用いて、そのスカート内の下着を動画撮影する方法により盗撮したとして、大阪府迷惑防止条例違反容疑で平成24年8月29日現行犯逮捕されましたが、翌30日処分保留で釈放されました。その後大阪区検察庁は9月10日略式起訴し、これを受け大阪簡易裁判所は同日罰金50万円の略式命令を発令し、同判事補は即日納付しました。 大阪高等裁判所は同日、裁判官としての威信を著しく失う非行で、弾劾による罷免の事由があると思料する旨を最高裁判所に報告し、同月12日、最高裁判所は訴追委員会に訴追請求をしました。訴追委員会は、同判事補から事情聴取するなどの調査をした結果、同判事補を訴追することを決定し、11月13日、弾劾裁判所に訴追状を提出しました。 訴追事由の要旨は、次のとおりです。
イ 審理経過 弾劾裁判所は、平成25年2月4日、同判事補の職務停止を決定した後、数回にわたり訴追委員会や弁護人らと打合せを行い、同月21日、第1回公判期日を3月13日と指定しました。 第1回公判において、同判事補側は、訴追の事由とされる事実については認めましたが、弾劾法2条2号の「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」に該当するか否かについては争いました。そこで、弾劾裁判所は、訴追委員会及び弁護人が請求した証拠の取調べ、同判事補本人の訊問、訴追委員会・弁護人・同判事補本人の意見陳述等を行い、この日で審理を終えて結審しました。 第2回公判は、4月10日に開かれ、弾劾裁判所は、同判事補に対し、罷免の判決を宣告しました。 判決理由の要旨は、次のとおりです。
3 資格回復裁判請求事件1) 元宇都宮地方裁判所判事兼宇都宮簡易裁判所判事からの請求平成28年4月8日、元宇都宮地方裁判所判事兼宇都宮簡易裁判所判事(平成20年12月24日罷免)から弾劾裁判所に対し、弾劾法38条1項1号に基づく資格回復裁判の請求がありました。 請求の事由の要旨は、次のとおりです。
弾劾裁判所は、書面審理及び請求者尋問による審理を行なった結果、5月17日資格回復の決定をしました。 理由の要旨は、次のとおりです。
4 裁判官弾劾関係法規の改正この年代における関係法規の改正のうち、主なものは次のとおりです。 1) 弾劾法の改正
2) 弾劾規則の改正
3) 傍聴規則の改正
5 裁判官弾劾制度創設50周年記念行事裁判官弾劾制度は、平成9年11月20日に50周年を迎えました。そこで、弾劾裁判所と訴追委員会が合同で憲政記念館講堂において記念式典を行ないました。式典には衆参両院議長、内閣総理大臣(代理)、最高裁判所長官の三権の長、日本弁護士連合会会長のほか、関係者多数が出席しました。 記念出版物として「裁判官弾劾制度の五十年」を刊行し、7月22日には、学者、法曹関係者、報道関係者らによる記念座談会が開催されました。 ![]() 昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 昭和60年代 令和元年以降 |
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