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弾劾裁判所の歴史 / 令和元年以降

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1 概観
2 罷免訴追事件
3 裁判官弾劾関係法規の改正
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 概観

 令和元年以降には、令和3年に罷免訴追事件が1件あり、弾劾裁判所は、罷免の判決を宣告しました。

 法制面では、弾劾法の改正が2回、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の改正が1回ありました。

 罷免訴追事件

1) 仙台高等裁判所判事兼仙台簡易裁判所判事

ア 訴追されるまでの経過

 訴追委員会は、国民から仙台高等裁判所判事に対する訴追請求を受けました。当該判事は実名が付されたアカウントによるツイッターとフェイスブックを平成20年頃から始めていましたが、その投稿の中に、自己の担当外である刑事事件の被害者遺族の感情を傷つけるとともに侮辱する投稿や自己の担当外である民事事件に関して、原告の民事訴訟提起行為を一方的に不当とする認識ないし評価を示すとともに同人の社会的評価を不当におとしめる投稿が含まれるのではないかと問題になりました。

 訴追委員会は、同判事及び訴追請求者から事情聴取を行うなどの調査をした結果、同判事を訴追することを決定し、令和3年6月16日、弾劾裁判所に訴追状を提出しました。

 訴追事由の要旨は、次のとおりです。

訴追の事由
 被訴追者は、裁判官であることが他者から認識できる状態で、被訴追者の担当外である①強盗殺人、強盗強姦未遂事件に関する10個の投稿等を行い、不特定多数の者が閲覧可能な状態にして、被害者遺族を傷つけるとともに侮辱し、②犬の返還請求等に関する民事訴訟について3個の投稿を行い、不特定多数の者が閲覧可能な状態にして、訴訟当事者による民事訴訟提起行為を不当とする認識ないし評価を示すとともに、当該訴訟当事者本人の社会的評価を不当におとしめた。

イ 審理経過

 弾劾裁判所は、令和3年7月29日、被訴追者の職務停止を決定した後、数回にわたり訴追委員会事務局や弁護人と打合せを行い、第1回公判期日を令和4年3月2日と指定しました。第1回公判期日では、冒頭手続のみを行いました。その後、第26回参議院議員通常選挙を経た後、第2回公判期日では、訴追委員会の冒頭陳述及び証拠調べ請求、争いがない書証の証拠決定及び証拠調べが行われました。引き続き、第3回公判期日から第7回公判期日までは訴追委員会請求の5人の証人尋問を中心に証拠調べが行われました。続いて、第8回公判期日からは弁護側の立証が始まりました。第8回公判期日から第11回公判期日までは、訴追委員会と同様、弁護側の冒頭陳述及び証拠調べ請求、争いがない書証の証拠決定及び証拠調べが行われ、その後、4人の証人尋問が行われました。当事者双方による立証が一通り終了した後の第12回及び第13回公判期日は、職権により被訴追者尋問を中心に証拠調べが行われました。最後に、当事者双方が最終意見を述べる期日が第14回及び第15回公判期日に行われ、弁論を終結しました。第16回公判期日は、令和6年4月3日に開かれ、弾劾裁判所は、被訴追者に対し、罷免の判決を宣告しました。

 判決理由の要旨は、次のとおりです。

弾劾裁判所の判断
 本件は訴追状に記載された被訴追者の各行為は、第1に事実関係の一体性を有するか、第2に弾裁法2条2号に規定する「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」に該当するかが争点となった。
 第1の争点については、訴追事由①の事実のうち、因縁をつけているとの見出しを付けて記載した文書を投稿して掲載したものを除く9個の行為について刑事事件投稿等行為群とし、訴追事由②の事実の3個の行為について犬事件投稿行為群として、それぞれが事実関係の一体性を有すると判断した。
 第2の争点については、訴追事由の事実中、①の事実のうち、刑事事件投稿等行為群について「非行」に当たることを認定した。その上で①の刑事事件投稿等行為群のうち、東京高裁を批判した投稿及び訴追委員会を批判した投稿を除いた7個の行為群について、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」(弾裁法2条2号)に該当するとした。②の犬事件投稿行為群は「非行」に当たるが、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」(同条同号)には該当しないとした。

 裁判官弾劾関係法規の改正

 この年代における関係法規の改正のうち、主なものは次のとおりです。

1) 弾劾法の改正

令和4年の一部改正(同年法律第67号)
 令和4年6月17日、刑法等の一部が改正されたことに伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改正されました(43条1項の一部改正)。
 なお、同改正法の施行日は、令和7年6月1日と定められました。
令和5年の一部改正(同年法律第71号)
 令和5年6月30日、裁判官弾劾裁判所の裁判長等に支給される職務雑費が廃止されました(5条10項削除、16条9項削除)。

2) 裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正

令和5年の改正
 令和5年6月21日、裁判長が開会中受ける職務雑費の支給が廃止されました(題名、1条1項の一部改正、2条削除)。
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