![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 弾劾裁判所の歴史 / 令和元年以降![]() 1 概観 2 罷免訴追事件 3 裁判官弾劾関係法規の改正 ![]() 1 概観令和元年以降には、令和3年に罷免訴追事件が1件あり、弾劾裁判所は、罷免の判決を宣告しました。 法制面では、弾劾法の改正が2回、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の改正が1回ありました。 2 罷免訴追事件1) 仙台高等裁判所判事兼仙台簡易裁判所判事ア 訴追されるまでの経過 訴追委員会は、国民から仙台高等裁判所判事に対する訴追請求を受けました。当該判事は実名が付されたアカウントによるツイッターとフェイスブックを平成20年頃から始めていましたが、その投稿の中に、自己の担当外である刑事事件の被害者遺族の感情を傷つけるとともに侮辱する投稿や自己の担当外である民事事件に関して、原告の民事訴訟提起行為を一方的に不当とする認識ないし評価を示すとともに同人の社会的評価を不当におとしめる投稿が含まれるのではないかと問題になりました。 訴追委員会は、同判事及び訴追請求者から事情聴取を行うなどの調査をした結果、同判事を訴追することを決定し、令和3年6月16日、弾劾裁判所に訴追状を提出しました。 訴追事由の要旨は、次のとおりです。
イ 審理経過 弾劾裁判所は、令和3年7月29日、被訴追者の職務停止を決定した後、数回にわたり訴追委員会事務局や弁護人と打合せを行い、第1回公判期日を令和4年3月2日と指定しました。第1回公判期日では、冒頭手続のみを行いました。その後、第26回参議院議員通常選挙を経た後、第2回公判期日では、訴追委員会の冒頭陳述及び証拠調べ請求、争いがない書証の証拠決定及び証拠調べが行われました。引き続き、第3回公判期日から第7回公判期日までは訴追委員会請求の5人の証人尋問を中心に証拠調べが行われました。続いて、第8回公判期日からは弁護側の立証が始まりました。第8回公判期日から第11回公判期日までは、訴追委員会と同様、弁護側の冒頭陳述及び証拠調べ請求、争いがない書証の証拠決定及び証拠調べが行われ、その後、4人の証人尋問が行われました。当事者双方による立証が一通り終了した後の第12回及び第13回公判期日は、職権により被訴追者尋問を中心に証拠調べが行われました。最後に、当事者双方が最終意見を述べる期日が第14回及び第15回公判期日に行われ、弁論を終結しました。第16回公判期日は、令和6年4月3日に開かれ、弾劾裁判所は、被訴追者に対し、罷免の判決を宣告しました。 判決理由の要旨は、次のとおりです。
3 裁判官弾劾関係法規の改正この年代における関係法規の改正のうち、主なものは次のとおりです。 1) 弾劾法の改正
2) 裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正
![]() 昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 昭和60年代 平成10年〜20年代 |
![]() ![]() |
||||||||||||
![]() |