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![]() 弾劾裁判所の歴史 / 昭和50年代![]() 1 概観 2 罷免訴追事件 3 裁判官弾劾関係法規の制定と改正 ![]() 1 概観昭和50年代には、罷免訴追事件が2件あり、弾劾裁判所は、いずれも罷免の判決を宣告しました。 法制面では、最高裁判所長官から訴追請求されていた簡易裁判所判事が町長選挙に立候補し、公職選挙法の適用によって自動的に裁判官の身分を失ったことにより、訴追委員会の審査の対象から逃れるということがあり、これを契機に弾劾法が改正されました。また、弾劾規則の大幅な改正が行なわれました。 庁舎の関係では、昭和51年6月、弾劾裁判所が参議院第二別館内に移転し、現在に至っています。ここには、法廷、裁判長室、事務局室など、弾劾裁判所のすべての施設が集まっています。 2 罷免訴追事件1) 京都地方裁判所判事補に対する事件ア 訴追されるまでの経過 昭和51年10月22日付け読売新聞朝刊が、当時大きな問題となっていたいわゆるロッキード事件に関連して、京都地方裁判所の判事補が、8月4日に、検事総長の名前をかたり、内閣総理大臣に指揮権発動を促す電話をかけていたと報じました。最高裁判所は、調査委員会を設置し、11月19日、訴追委員会に対し、同判事補の罷免訴追を請求しました。 訴追委員会は、最高裁判所長官からの訴追請求のほか、弁護士からの訴追請求も受理しており、調査の結果、同判事補を訴追することを決定し、翌52年2月2日、弾劾裁判所に訴追状を提出しました。 訴追事由の要旨は、次のとおりです。
イ 審理経過 弾劾裁判所は、2月9日、同判事補の職務停止を決定し、第1回公判期日を同月21日と指定しました。そして、同判事補に対し、第1回公判期日召喚状の特別送達(訴訟上の書類を訴訟関係人に一定の方式で交付し、又は交付の機会を与えることで、郵便配達員が報告書を作成する特別の配達方法によるもの。 ところが、第1回公判期日当日、同判事補は記者会見を行ない、召喚状を受け取っていないので公判には出頭しないと表明しました。このためやむなく被訴追者不出頭のまま開廷し、冒頭、同判事補に対する第1回公判期日の召喚手続は適法に行なわれており、同判事補の本日の不出頭は正当な理由のないものであると判断すると宣言しました。ただ、審理は行なわず、第2回から第4回までの公判期日を指定したのみで閉廷しました。 第2回公判は、2月25日に開かれましたが、同判事補はこの日も出頭せず、第1回公判のときと同様、記者会見を行ない、第1回公判期日の召喚手続のミスが是正されていない以上、第2回公判期日の召喚も無効である、また、週2回の公判は強行な日程であるなどと主張しました。しかし、弾劾裁判所は、正当な理由のない不出頭であると認め、審理に入りました。その後、3月11日の第5回公判まで審理が行なわれましたが、いずれの期日も、同判事補の正当な理由のない不出頭という状態でした。審理においては、4名の証人尋問が行なわれ、また、同判事補の訴追委員会での供述の録音テープが再生されました。 この事件は、被訴追者不出頭のまま裁判が進行するという異例の事態をたどりましたが、3月22日、同判事補から弁論再開請求がありました。弾劾裁判所は、翌23日、これを却下し、罷免の判決が宣告されました。 判決理由の要旨は、次のとおりです。
2) 東京地方裁判所判事補に対する事件 ア 訴追されるまでの経過 昭和56年3月29日の新聞紙上で、東京地方裁判所判事補が、同地方裁判所で破産事件を担当していた当時、破産宣告を受けた会社が経営するゴルフ場で破産管財人らと現場検証を理由に無料でゴルフをしていたと報じられました。 最高裁判所は、調査委員会を設置し、4月17日、訴追委員会に対し、同判事補の罷免訴追を請求しました。 4月21日、東京地方検察庁特捜部は、同判事補を収賄容疑で逮捕しました。現職裁判官の逮捕は初めてのことであり、国民に衝撃を与えました。同判事補は、5月12日、処分保留のまま一旦釈放されました。 訴追委員会は、調査の結果、同判事補を訴追することを決定し、5月27日、弾劾裁判所に訴追状を提出しました。 訴追事由の要旨は、次のとおりです。
イ 審理経過 弾劾裁判所は、5月29日、同判事補の職務停止を決定し、6月23日、第1回公判を開きました。この事件では、同判事補が訴追事実を全面的に認めたため、情状関係の立証を中心として審理が進みました。9月30日の第5回公判で結審するまでの間、延べ7名の証人尋問が行なわれました。 11月6日の判決宣告期日の冒頭、弁護人から、判決の内容が事前に漏洩しており、これから宣告する判決は無効である、もし従来の審理に基づいて判決を宣告するなら、改めて合議を行なった上で判決宣告期日を指定されたい、との申立てがなされました。しかし、上村千一郎( 続いて、弁護人は、同裁判長には判決の内容を事前に漏洩した疑いがあるので、裁判員としての適格性を欠いており、また、不公平な裁判をするおそれがあるとして、同裁判長に対する忌避の申立てをしましたが、弾劾裁判所は、申立てには理由がないとして、却下しました。そこで、出席していた弁護人全員が辞意を表明して退廷しましたが、同裁判長は、そのまま罷免の判決を宣告しました。 判決理由の要旨は、次のとおりです。
3 裁判官弾劾関係法規の制定と改正この年代における関係法規の改正等のうち、主なものは次のとおりです。 1) 弾劾法の改正
2) 弾劾規則の改正
3) 裁判官弾劾裁判所傍聴規則の制定
![]() (注)「読売新聞」は、株式会社読売新聞東京本社、株式会社読売新聞大阪本社の商標です。 昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和60年代 平成10年〜20年代 令和元年以降 |
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